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遺留分 割合/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 相続対策に関するキーワード > 遺留分 割合

遺留分 割合

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    資産保有型会社とは、賃貸用不動産とか現預金とか貸付金などの割合が多い(70%以上)会社です。以前は、一日でも資産保有型会社等に該当すると取消しとなりましたが、平成31年度税制改正により、やむを得ない事情があれば、半年の猶予が設けられることになりました。そのため、事業活動のために借入れをして一時的に現預金が増加した...

  • 相続税の基礎知識

    税額は相続人の全員で均等に分けるのではなく、 実際に相続した遺産の割合に応じて分けます。したがって、遺産を多く相続した人ほど相続税は高くなります。先述しましたが、相続税とは遺産を相続すれば必ず課税されるもの、というわけではありません。遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額以下であれば、相続税は課税されません...

  • 相続税の申告及び納税の期限と方法

    方法としては、いったん法定相続割合で分割したと仮定して、相続税を仮納付します。そして相続税の申告期限から3年以内に分割方法が確定した時点で、修正申告を行います。この修正申告の際に当初の仮申告で相続税を払い過ぎている人には還付、不足している場合には追加納付を行います。未分割申告の注意点は、仮申告の段階では小規模宅...

  • 不動産を活用した相続対策

    ワンルームマンションの場合、一棟の建物を所有する場合と比べて一棟の建物の中の1部屋という位置づけですのでその土地を所有している権利の割合が薄くなり相続税の評価額が大きく減額されるのです。またワンルームマンションであれば、1部屋ずつの所有権となりますので相続人が複数いる際に1棟の建物を相続するよりも遺産分割が行いや...

  • 遺留分・遺留分侵害請求権とは?

    遺留分とは相続は基本的に故人の遺志を尊重するため、遺言書があった場合は基本的にその遺言の内容が最優先されます。しかし例えば、遺言書に「全ての財産を愛人に譲る」趣旨の内容が記載されていたとすれば、残された家族はこれまでの生活を維持していくのが困難になります。そこで民法は、一定の相続人が最低限度相続できる割合を「遺...

当事務所が提供する基礎知識

  • 信託を活用した相続対策

    平成19年に信託法が改正され、昨今では「信託」が一般の方にも非常に使い易いものになってきました。信託を使えば劇的な節税対...

  • 相続税対策にもなる住宅取...

    相続税対策として生前贈与を行うことは重要なポイントですが、その中でも子が住宅を取得する費用を補助するために贈与を行うケー...

  • 事業承継の準備

    近年、中小企業経営者の高齢化が進展しているといわれています。これは、中小零細企業において、後継者難が増加していること、平...

  • 相続税の申告及び納税の期...

    相続税の申告と納税は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。相続税の申告は原...

  • 等価交換

    Q:共有状態で手が付けられそうにないがどうしたらよいだろうか?A:共有状態の土地や、権利関係が複雑な土地を整理・活用する...

  • 資金調達の役割と目的につ...

    何か新しいビジネスに挑むタイミングや、既存のビジネスをさらに拡大しようとするときには、資金調達がそのビジネスの鍵を握るこ...

  • 【不動産の活用】リースバ...

    不動産のリースバックとは、現在の住まいを売却し、賃貸物件として住み続けることです。主に不動産会社が提供しているサービスで...

  • 一次相続と二次相続の相続...

    相続には一次相続と二次相続があり、それぞれ事前に対策を行っておくことが重要です。特に二次相続に関しては対策の遅れが発生し...

  • その他の相続対策

    相続対策の3つの柱である「生前贈与」「生命保険」「不動産」以外の対策として、養子縁組を活用した相続対策があげられます。養...

  • 資金調達を税理士に依頼す...

    税理士は税や会計の専門家です。そのため、さまざまな業態・規模の会社の決算書を日々研究し、さまざまな税や法律に関する知識と...

よく検索されるキーワード

代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

名称 AMSconsulting株式会社
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