遺留分 兄弟
- 相続税の基礎知識
法定相続人となる人は、民法で、配偶者は常に法定相続人、第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)、第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)、第3順位:兄弟姉妹、と定められています。 親族であれば誰でも法定相続人になるわけではありません。第1順位の人がいなければ第2順位の人が法定相続人となり、 第2順位の...
- 相続対策事例ケース3|不動産の現状把握と相続対策①
H様は資産レポートをもとに、ご両親とご兄弟間でご所有不動産を今後どのようにしていくか話し合われ、最優先の課題として現預金の一部を新たな不動産購入に充て、相続税対策を進める方針で意思の統一を図られました。ただし、抵抗感のある都心部のタワーマンションではなく、ご自宅から近い立地の低層マンションの購入を現在検討中です。...
- 遺留分・遺留分侵害請求権とは?
■遺留分とは相続は基本的に故人の遺志を尊重するため、遺言書があった場合は基本的にその遺言の内容が最優先されます。しかし例えば、遺言書に「全ての財産を愛人に譲る」趣旨の内容が記載されていたとすれば、残された家族はこれまでの生活を維持していくのが困難になります。そこで民法は、一定の相続人が最低限度相続できる割合を「遺...