配偶者居住権 評価
- 自社株対策
②純資産価額を引き下げるケース(土地、建物等の不動産の購入は、購入後3年経過すると時価よりも一般的に低い相続税評価額で評価されます(購入後3年以内は時価で評価します。また経済的合理性がないと当局から判断された場合は、租税回避行為として否認される可能性もございいます)。また、自社株式の承継方法として、①暦年贈与で少...
- 土地活用
総合的な視点でご所有資産の活用方針を明確にするため、資産全体を収益性、流動性、安全性の視点から、ご相談いただいた土地それぞれについて把握し、相続税評価額やそれぞれの土地の収益性などを把握し課題を抽出する資産総合診断、課題を抽出する資産総合診断、賃貸事業および資産の組み換え等の有効活用提案 などを行っています。AM...
- 相続財産の評価方法
預貯金は通帳などで金額が明らかになりますが、土地や建物は価値を個別に評価する必要があります。公平で客観的な課税のため、国税庁は財産の価値を評価する基準として財産評価基本通達を定めています。この章では、財産評価基本通達に基づいて、相続税を計算するときの財産の価値の評価方法をご紹介します。ポイントは、現預金は被相続人...
- 生前贈与を活用した相続対策
建物を贈与する際の建物評価は固定資産税評価額で計算しますので、多くのケースでは2,500万円以内におさまるでしょう。賃料収入は建物の名義人に帰属しますので贈与後に子や孫に賃貸人変更を行い、賃料収入が振り込まれる口座を変更しましょう。また賃料収入が子や孫に振り込まれるようになった後は確定申告も必要になりますので忘れ...
- 不動産を活用した相続対策
第三者に賃貸する土地や建物は相続税評価額が大きく下がる計算方法になっています。例えば現金1億円は相続発生時も1億円の評価額ですが、その現金で賃貸アパートを建築すると相続発生時の評価額は4,200万円になるのです。「不動産を購入すれば相続対策になる」とよく耳にしますが、これは「時価と相続税評価額に差が生じる」ためで...
- 資産活用事例ケース3| 共有不動産の検討
ご両親の相続にあたって現金のほとんどを納税資金として充当していたことから、共有解消のための資金を捻出するため、時価評価額と流通性の高い「月極駐車場」の売却をお勧めしました。さらに、一戸建てはお姉様の単独所有として引き続きご自宅としてご利用いただき、「アパート」2棟についてはC様とお姉様で1棟ずつ単独所有とすること...
- 相続対策事例ケース1|低収益不動産の組み換え
■保有する不動産の相続税評価額と収益性に大きな開きがある。円満な遺産分割をするにはどうすればよいのだろうか。■今後の生活資金と相続税の納税資金を準備しておきたい。 1. 2. ご所有不動産を多角的な視点で分析した結果、いずれの不動産も「流通性」については大きな問題点はありませんでした。しかしながら、...
- 相続対策事例ケース2|低収益不動産の組み換え
そして「一棟マンション」と「市内のアパート」は売却し、相続税評価額がほぼ同額の都心の区分所有マンション4戸へ組み換えます。組み換え住戸のうち2戸はご次男様が相続、残りの2戸はご長男様とご長女様が各1戸ずつ相続し、さらに継続保有する「都内のアパート」は、ご長女が相続する分割案です。これによりお子様たちが引き継ぐ各不...
- 相続対策事例ケース3|不動産の現状把握と相続対策①
代々引き継がれてきたご自宅周りの不動産は守りたいとのご意向でしたが、「月極駐車場」や「借地権付き土地」など、相続税評価額の圧縮効果の少ない不動産が中心だったため、一部不動産の売却をご提案しました。また、ある程度の金融資産をお持ちとのことから、相続時の納税対策や分割対策も視野に、都心部のタワーマンション複数戸の購入...
- 相続対策事例ケース4|不動産の現状把握と相続対策②
なお、「月極駐車場」は相続税評価額の圧縮効果があまり得られない状況から、一部または全部を売却して、相続時に分割しやすい都心区分所有マンション等への組み換えも選択肢のひとつとしてご提案しました。また、「アパート2棟」は競争力に不安があり、法定耐用年数もほぼ消化され減価償却による節税メリットが得られていないことから、...
- 相続対策事例ケース5|不動産の組み換え
「ご自宅」は、K様の体調と将来を考え、相続税評価額の圧縮効果と生活利便性に優れる都心のタワーマンションへの買い替えをお勧めしました。 3. K様は2人のお子様と共に資産レポートをもとに将来について話し合いの機会を持たれました。加齢や体調の変化に伴い、ご所有不動産の維持・管理が負担になっていた中で、「都内の一棟マン...
- 配偶者居住権の解説と相続税評価について
このような問題を背景に、残された被相続人の配偶者が老後も安心して過ごすことができるように、2020年(令和2年)4月1日から「(長期の)配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の2つが配偶者に認められるとという法改正がなされました。 ■(長期の)配偶者居住権とは配偶者居住権は、長期的な居住権を保障するものです。これは...