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贈与税 申告期限/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 相続対策に関するキーワード > 贈与税 申告期限

贈与税 申告期限

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、将来的に免除されることを前提した制度です。中小企業の事業承継が喫緊の課題であり、日本経済に与える影響が非常に大きいことを、国は明確に認識しました。 経営者の高齢化が...

  • 相続税の基礎知識

    生前贈与された時点で贈与税を納めていれば、相続税から差し引くことができます。なお、被相続人が死亡した日と同じ年に贈与された財産に贈与税は課税されず、はじめから相続税の課税対象になります。以上、ここまでお伝えしたものを加減した合計額が、相続税の課税対象である課税価格(相続税の課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産...

  • 相続税の申告及び納税の期限と方法

    ただしケースによっては相続税の申告期限である10か月以内で分け方が決まらないケースもあります。その場合であっても、税務署に相続税申告書を提出して相続税を納付することが必要となります。これをでの相続税申告(未分割申告)といいます。 方法としては、いったん法定相続割合で分割したと仮定して、相続税を仮納付します。そして...

  • 生前贈与を活用した相続対策

    生前贈与については年間110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除枠があるため、子や孫に年間110万円以内の金額の生前贈与を実行することで毎年贈与した分が非課税となります。生前贈与の方法は現金渡しでも預金振込どちらでも大丈夫ですが預金振込の方が証拠が残るため後で税務署から指摘されたときにも贈与の事実を証明しや...

  • 信託を活用した相続対策

    メリットとしては、贈与税がかからずに、親の財産管理を行うことができる、 高齢化した親が詐欺等にあうことを防ぐことができる、 契約を変更することで、その時の状況に応じた信託のカスタマイズが可能となる、といったことがあげられます。②受益者連続の信託は、子供がいない場合、自分の死後は財産を妻に、その妻が死亡後は残りの財...

当事務所が提供する基礎知識

  • 相続対策事例ケース2|低...

                                 ■各不動産の資産価値の差異が大きく、また子供たちの意...

  • M&Aとは?特徴...

    M&Aとは、Mergers and Acquisitions(合併と買収)の頭文字をとった略語で、企業の合併・買収を意味...

  • 相続税対策のひとつ「暦年...

    税理士は少しでも多くの財産を家族に残したい方の心強い味方です。家族への生前贈与を検討する際に、暦年贈与を活用して少しでも...

  • 資産活用事例ケース4|収...

                                  ■相続した築30年を超える一棟オフィスビル2棟の稼...

  • 事業承継税制のメリット・...

    事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予す...

  • 等価交換

    Q:共有状態で手が付けられそうにないがどうしたらよいだろうか?A:共有状態の土地や、権利関係が複雑な土地を整理・活用する...

  • 親子間での事業承継|成功...

    事業承継を行う際には、親子間で事業承継を行うケースがあります。親子間での事業承継を成功させるにはいくつかのポイントがあり...

  • 立川市にお住まいで相続の...

    次世代に財産を引き継ぐ上で、常につきまとうのは税金の問題です。最大で55%の税率になる相続税は、形や金額を問わないさまざ...

  • 資金調達の役割と目的につ...

    何か新しいビジネスに挑むタイミングや、既存のビジネスをさらに拡大しようとするときには、資金調達がそのビジネスの鍵を握るこ...

  • 相続税対策にもなる住宅取...

    相続税対策として生前贈与を行うことは重要なポイントですが、その中でも子が住宅を取得する費用を補助するために贈与を行うケー...

よく検索されるキーワード

代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

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