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事業承継税制 要件/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 事業承継に関するキーワード > 事業承継税制 要件

事業承継税制 要件

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、将来的に免除されることを前提した制度です。中小企業の事業承継が喫緊の課題であり、日本経済に与える影響が非常に大きいことを、国は明確に認識しました。 経営者の高齢化が...

  • 自社株対策

    また、自社株式の承継方法として、①暦年贈与で少しずつ後継者に贈与、②相続時精算課税制度を使ってまとめて後継者に贈与、③後継者が設立した資産管理会社に譲渡、④事業承継税制を活用した贈与、などがあげられます。相続時に活用できる特例としては、①金庫株の活用(後継者が相続した自社株式を相続発生後3年10ヶ月以内に自社に売...

  • 生前贈与を活用した相続対策

    この特例を利用するための適用要件は主に3つ(①夫婦の婚姻期間が20年以上であること、②居住用不動産の贈与、又は居住用不動産を購入するための資金の贈与であること、③贈与を受けた翌年の3月15日までに実際にそこに住み、そして住み続けること)です。この制度は、20年間以上の婚姻関係にある夫婦であれば利用しやすい制度です...

  • 不動産を活用した相続対策

    そもそも小規模宅地等の特例が適用できる要件を満たしていないと特例が適用できないため、要件を再度確認しておくとよいでしょう。本対策で紹介している小規模宅地等の特例は自宅を守るための特例で主にの3つの要件(①配偶者が相続すること、②同居している相続人が相続すること、③配偶者も同居人もいない場合に、借家に3年以上住んで...

  • その他の相続対策

    しかし、この方法を実現するためには、国籍が海外にある、財産を遺す側と受ける側の両者が10年以上海外に住んでいる(その間、日本に一度も住所を有しない)、相続財産が国外にある、といった要件を満たす必要があり、実行ハードルが高い対策であるといえます。この対策は、日本を捨てる覚悟で行う対策です。特に財産を遺す側だけではな...

当事務所が提供する基礎知識

  • 資産活用事例ケース6|投...

                                  ■不動産投資を行っているが、今後も積極的に資産形成...

  • 相続対策事例ケース1|低...

                                  ■自宅近隣にあるアパートは老朽化に伴い、手取り額が...

  • 親子間での事業承継|成功...

    事業承継を行う際には、親子間で事業承継を行うケースがあります。親子間での事業承継を成功させるにはいくつかのポイントがあり...

  • 後継者選定

    後継者を決める際には、経営者として資質のある人を後継者に選ぶことが重要です。業務多忙な企業が、他の経営課題に優先して、将...

  • 資産活用について

    土地の持つ可能性を多角的な検討で確実に活かす方策を考えていきます。大切に守り続けてきた資産を、ご家族のこれからのために活...

  • 資金繰りを改善する方法

    資金繰りを改善することは非常に重要です。例えば損益計算書では利益があるように見えても資金繰りがうまくいっていなければ、支...

  • 不動産の家族信託|具体的...

    不動産の家族信託とは、不動産の所有者が自分の将来(認知症の発症など)に備えて、家族に管理・処分を託す契約のことです。本稿...

  • 等価交換

    Q:共有状態で手が付けられそうにないがどうしたらよいだろうか?A:共有状態の土地や、権利関係が複雑な土地を整理・活用する...

  • 立川市にお住まいで相続の...

    次世代に財産を引き継ぐ上で、常につきまとうのは税金の問題です。最大で55%の税率になる相続税は、形や金額を問わないさまざ...

  • 相続税の申告及び納税の期...

    相続税の申告と納税は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。相続税の申告は原...

よく検索されるキーワード

代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

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