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その他の相続対策

相続対策の3つの柱である「生前贈与」「生命保険」「不動産」以外の対策として、養子縁組を活用した相続対策があげられます。養子縁組を行い相続人を増やすことで相続税を節税する方法です。相続税の計算方法は相続人の人数が多ければ多いほど相続税が減額される仕組みとなっているため養子を増やすことで相続税が減額されます。養子を増やして相続税対策を行う際には無制限にはできない点に注意が必要です。実子がいる人は相続税で控除対象に含むことができる養子は1人まで、実子がいない方は2人までと決められており行き過ぎた相続税対策の歯止め措置がとられています。また相続税対策のためだけに養子縁組をしていると税務署から租税回避といわれてしまいます。例えば相続開始直前に養子縁組を行い、養子が一切財産を相続しない場合等です。後で税務署からの指摘を防ぐためにも養子には一定の財産を相続させてあげることが重要です。


また、お墓や仏壇を生前に購入して相続税を節税する方法もあります。これはお墓や仏壇は相続が発生した後に購入しても債務と認められないこと及び生前に購入しておけば非課税財産となるためです。相続税の対象とならない非課税財産というものがあり、その代表例が墓地や墓石、仏壇、仏具等です。大きな節税効果はありませんが、例えば100万円の墓石を生前に購入しておくことで100万円分の資産が相続税対象から除外されるため節税効果があります。今は生前に自分のお墓を購入している人も増えています。過度に高価なもので相続後の転売を目的とするような場合には税務署から非課税財産と認めてもらえないことがあるため注意が必要です。例えば純金の高価な仏像を購入して相続開始後にすぐに転売してしまうようなケースです。


最後に、海外にすべての財産を移転し、タックスヘイブン国といわれる相続税がかからない国(シンガポール、香港等)に移住する方法もあります。海外では日本と違い相続税がかからない国もあります。しかし、この方法を実現するためには、国籍が海外にある、財産を遺す側と受ける側の両者が10年以上海外に住んでいる(その間、日本に一度も住所を有しない)、相続財産が国外にある、といった要件を満たす必要があり、実行ハードルが高い対策であるといえます。この対策は、日本を捨てる覚悟で行う対策です。特に財産を遺す側だけではなく、財産を受ける側の相続人も海外に10年以上移住しなければならない点がこの対策のハードルをあげています。その国の税制の恩恵を受けるのであれば当然のことかもしれませんが、実行に移すことは容易ではありません。海外に財産を移転させる際にも税金がかかることがあるため本対策を実行するのであれば、海外移住の相続税対策スキーム立案の経験がある税理士に相談することが必要です。大がかりな対策になりますので専門家の力を借りずに自己判断することは避けた方が賢明でしょう。

 

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代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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