生前贈与 孫
- 計画的な事業承継の重要性
親族内承継の場合は、①関係者の理解(事業承継計画の公表や社内への下請法遵守の周知徹底)、②後継者教育(社内教育や社外教育、セミナーの活用)、③株式及び財産の分配(株式保有状況の把握、財産分配方針の決定、生前贈与の検討、遺言の活用、会社法の活用、その他手法の検討)などを考慮しながら実施していきます。従業員等への親族...
- 相続税の基礎知識
法定相続人となる人は、民法で、配偶者は常に法定相続人、第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)、第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)、第3順位:兄弟姉妹、と定められています。 親族であれば誰でも法定相続人になるわけではありません。第1順位の人がいなければ第2順位の人が法定相続人となり、 第2順位の...
- 生前贈与を活用した相続対策
生前贈与を活用した相続税対策は最も人気がありお手軽な対策ですので多くの方が実行しています。生前贈与といっても、様々な方法があります。生前贈与については年間110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除枠があるため、子や孫に年間110万円以内の金額の生前贈与を実行することで毎年贈与した分が非課税となります。生前贈...
- 生命保険を活用した相続対策
相続税の節税対策として生前贈与の次によく用いられるのが生命保険を活用した相続税対策です。生命保険と聞くともう加入できる年齢ではないからとあきらめる方も多いですが、実際には相続税対策用として90歳まで健康診断なしで加入できる生命保険もあります。生命保険契約にもとづいて相続発生後に支払われる死亡保険金については、「5...
- その他の相続対策
相続対策の3つの柱である「生前贈与」「生命保険」「不動産」以外の対策として、養子縁組を活用した相続対策があげられます。養子縁組を行い相続人を増やすことで相続税を節税する方法です。相続税の計算方法は相続人の人数が多ければ多いほど相続税が減額される仕組みとなっているため養子を増やすことで相続税が減額されます。養子を増...
- 信託を活用した相続対策
②受益者連続の信託は、子供がいない場合、自分の死後は財産を妻に、その妻が死亡後は残りの財産は公益団体等に寄付をする、 障害のある子どもに優先的に財産を遺したいが、その子供が死亡後は他の子供に残りの財産がいくようにしておく、 子供に浪費癖等がある場合等、孫の代まではその信託財産は売却できないようにしておく、とった活...
- 遺留分・遺留分侵害請求権とは?
つまり相続人のうち、配偶者、子ども(代襲相続の場合は孫)、直系尊属(父母や祖父母)に遺留分が認められています。遺留分の割合は相続人の属性や組み合わせによって、以下のように異なります(同条1項各号、2項、900条、901条参照)。・配偶者のみ・・・配偶者:2分の1・配偶者と子ども・・・配偶者:4分の1 子ども:4分...