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贈与税 申告期限/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 相続対策に関するキーワード > 贈与税 申告期限

贈与税 申告期限

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、将来的に免除されることを前提した制度です。中小企業の事業承継が喫緊の課題であり、日本経済に与える影響が非常に大きいことを、国は明確に認識しました。 経営者の高齢化が...

  • 相続税の基礎知識

    生前贈与された時点で贈与税を納めていれば、相続税から差し引くことができます。なお、被相続人が死亡した日と同じ年に贈与された財産に贈与税は課税されず、はじめから相続税の課税対象になります。以上、ここまでお伝えしたものを加減した合計額が、相続税の課税対象である課税価格(相続税の課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産...

  • 相続税の申告及び納税の期限と方法

    ただしケースによっては相続税の申告期限である10か月以内で分け方が決まらないケースもあります。その場合であっても、税務署に相続税申告書を提出して相続税を納付することが必要となります。これをでの相続税申告(未分割申告)といいます。 方法としては、いったん法定相続割合で分割したと仮定して、相続税を仮納付します。そして...

  • 生前贈与を活用した相続対策

    生前贈与については年間110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除枠があるため、子や孫に年間110万円以内の金額の生前贈与を実行することで毎年贈与した分が非課税となります。生前贈与の方法は現金渡しでも預金振込どちらでも大丈夫ですが預金振込の方が証拠が残るため後で税務署から指摘されたときにも贈与の事実を証明しや...

  • 信託を活用した相続対策

    メリットとしては、贈与税がかからずに、親の財産管理を行うことができる、 高齢化した親が詐欺等にあうことを防ぐことができる、 契約を変更することで、その時の状況に応じた信託のカスタマイズが可能となる、といったことがあげられます。②受益者連続の信託は、子供がいない場合、自分の死後は財産を妻に、その妻が死亡後は残りの財...

当事務所が提供する基礎知識

  • 承継方法のメリット及びデ...

    承継方法としては、親族内承継、従業員等への親族外承継、第三者への親族外承継(M&A)があげられます。後継者選びにあたって...

  • 節税対策

    Q:税金を節約したいのだが。A:保有する不動産の固定資産税や、賃貸収入に対する所得税を軽減することは土地オーナーの重要な...

  • 銀行融資の審査を通すには

    銀行融資は、金利が低く融資を受けることができるが、審査や基準が厳しかったり、中には保証人や担保を必要とする場合もあります...

  • 日本政策金融公庫から融資...

    日本政策金融公庫での融資は金利が低く、返済期間を長く設定できるなどで人気の融資の方法です。しかし、すべての人が受けること...

  • 相続税の申告及び納税の期...

    相続税の申告と納税は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。相続税の申告は原...

  • 資金調達の役割と目的につ...

    何か新しいビジネスに挑むタイミングや、既存のビジネスをさらに拡大しようとするときには、資金調達がそのビジネスの鍵を握るこ...

  • 計画的な事業承継の重要性

    事業承継を円滑に進めるためには計画的に準備をすることが重要です。現状把握をしっかり行い、具体的な対策を実行しながら、後継...

  • 親子間での事業承継|成功...

    事業承継を行う際には、親子間で事業承継を行うケースがあります。親子間での事業承継を成功させるにはいくつかのポイントがあり...

  • 信託を活用した相続対策

    平成19年に信託法が改正され、昨今では「信託」が一般の方にも非常に使い易いものになってきました。信託を使えば劇的な節税対...

  • 不動産投資で失敗する人の...

    不動産投資は失敗であるか成功であるかの分かれ目は当然といえば当然ですが、最終的に利益が出たか否かです。例えば家賃収入はプ...

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代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

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