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贈与税 税率/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 相続対策に関するキーワード > 贈与税 税率

贈与税 税率

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、将来的に免除されることを前提した制度です。中小企業の事業承継が喫緊の課題であり、日本経済に与える影響が非常に大きいことを、国は明確に認識しました。 経営者の高齢化が...

  • 自社株対策

    その他の期間で自社株式を自社に売却した場合は譲渡収入の大半が、総合課税の配当所得扱いとなり、最高税率は55.945%です(配当控除等は未考慮)、②事業資産を自社が買取る(本社工場の土地を相続した後継者が相続発生後3年10ヶ月以内に売却した場合、取得費加算の特例*が適用できます。土地を自社に売却し、売却代金を納税資...

  • 相続税の基礎知識

    生前贈与された時点で贈与税を納めていれば、相続税から差し引くことができます。なお、被相続人が死亡した日と同じ年に贈与された財産に贈与税は課税されず、はじめから相続税の課税対象になります。以上、ここまでお伝えしたものを加減した合計額が、相続税の課税対象である課税価格(相続税の課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産...

  • 生前贈与を活用した相続対策

    生前贈与については年間110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除枠があるため、子や孫に年間110万円以内の金額の生前贈与を実行することで毎年贈与した分が非課税となります。生前贈与の方法は現金渡しでも預金振込どちらでも大丈夫ですが預金振込の方が証拠が残るため後で税務署から指摘されたときにも贈与の事実を証明しや...

  • 信託を活用した相続対策

    メリットとしては、贈与税がかからずに、親の財産管理を行うことができる、 高齢化した親が詐欺等にあうことを防ぐことができる、 契約を変更することで、その時の状況に応じた信託のカスタマイズが可能となる、といったことがあげられます。②受益者連続の信託は、子供がいない場合、自分の死後は財産を妻に、その妻が死亡後は残りの財...

当事務所が提供する基礎知識

  • 海外不動産投資の特徴や押...

    資産活用の方法の一つとして海外不動産投資があげられます。本稿では海外不動産投資の特徴や、メリットとデメリットについて解説...

  • 事業承継税制のメリット・...

    事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予す...

  • 節税対策

    Q:税金を節約したいのだが。A:保有する不動産の固定資産税や、賃貸収入に対する所得税を軽減することは土地オーナーの重要な...

  • 相続税の申告及び納税の期...

    相続税の申告と納税は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。相続税の申告は原...

  • 後継者選定

    後継者を決める際には、経営者として資質のある人を後継者に選ぶことが重要です。業務多忙な企業が、他の経営課題に優先して、将...

  • 非上場株式の譲渡

    上場がなされていない株式のことを非上場株式、または未公開株式といいます。自由に譲渡ができない、譲渡制限がついている株式の...

  • 遺留分・遺留分侵害額請求...

    ■遺留分とは相続は基本的に故人の遺志を尊重するため、遺言書があった場合は基本的にその遺言の内容が最優先されます。しかし例...

  • 親子間での事業承継|成功...

    事業承継を行う際には、親子間で事業承継を行うケースがあります。親子間での事業承継を成功させるにはいくつかのポイントがあり...

  • 資産活用事例ケース4|収...

                                  ■相続した築30年を超える一棟オフィスビル2棟の稼...

  • 資産活用事例ケース6|投...

                                  ■不動産投資を行っているが、今後も積極的に資産形成...

よく検索されるキーワード

代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

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