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事業承継税制とは?メリット・デメリットや利用要件など

事業承継を行う際には、自社株や事業用資産を引き継ぐことになるため贈与税や相続税が多くかかってしまう傾向にあります。

もし事業承継の際に相続税や贈与税が多くかかってしまった場合、事業承継が困難になり事業を継続できなくなる可能性も考えられるのです。

そのようなことがないようにするために、事業承継税制を活用した相続や贈与を行うことが一つの手段としてあげられます。

事業承継税制とは

まず事業承継税制とはどのようなものなのでしょうか。

事業承継税制とは、非上場企業が後継者に自社株を相続、または贈与を行う際に贈与税、相続税に関しては一定条件を満たせば猶予をする、という制度です。

事業承継の際には、自社株の相続、または贈与を行うことになりますが、この際に相続税や贈与税が発生してしまうため、自社株を円滑に相続、贈与できない、ということが起こってしまいます。

そのようなことを避けるためにも、この事業承継税制を用いて相続税や贈与税を猶予することで、自社株を円滑に後継者に渡すことが可能になるのです。

この事業承継税制を活用した場合、後継者が廃業をせずに条件を満たし続けていれば相続税や贈与税は猶予されていきます。

事業承継税制のメリットとデメリット

事業承継税制を活用することによって一定の要件を満たす非上場株式を保有するオーナーから後継者に自社株等を承継するための贈与税もしくは相続税の一部または全額が猶予されるというメリットがあります。

 

その一方で、この税制を適用した場合には5年経過するまでは都道府県知事に対して年次報告書を提出、税務署へも継続届出書を提出するなど手続きが煩雑であるほか、もし事業承継を受けた後に廃業をしてしまうと猶予されていた相続税と贈与税に利子税を加算して納税を行う必要があるのです。

この点は大きなデメリットといえるでしょう。

事業承継税制の適用要件

事業承継税制を受けるには業種によりますが、資本金や従業員の制限があります。

この他にも、承継を行う前の経営者の要件としては、発行株式の50%以上を保有していることや、承継後代表取締役を退任すること、後継者が筆頭株主かつ50%以上の株式を保有していることなどが条件となります。

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東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

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