相続税対策にもなる住宅取得資金の贈与で注意するタイミングとは
相続税対策として生前贈与を行うことは重要なポイントですが、その中でも子が住宅を取得する費用を補助するために贈与を行うケースもあります。
この住宅取得のための生前贈与を行うことで、住宅取得資金の贈与として贈与税の軽減を行うことができます。
相続税対策にもなる住宅取得資金の贈与で注意すべきこと、特にタイミングについて解説していきます。
住宅取得資金の贈与に関する概要
住宅取得資金の贈与とは、親や祖父母といった直系尊属が子や孫の住宅取得に際し受け取った贈与の一定額の贈与税が非課税になる制度です。
現在は、2023年12月31日までの贈与に関して住宅取得資金の贈与が対象となっていますが、例年更新されていきます。
2023年末までの贈与に関する非課税限度額は、
・質の高い住宅に関しては1000万円
・そのほかの住宅に関しては500万円
となっており、質の高い住宅としては断熱性能等級や一次エネルギー消費量等級が4以上である省エネルギー住宅や、耐震等級2以上もしくは免震建築物といった地震に強い建物に対して適用となります。
非課税の特例を受けるにはいくつかの条件が必要であり、
・受贈者が贈与者の直系卑属か
・受贈者が贈与を受けた年の1月1日で18歳以上で一定所得を超えていないか
・親族等から購入した物件でないか
などといった条件があります。
住宅取得資金の贈与のタイミング
それでは、住宅取得資金の贈与はどのようなタイミングで行うことになるのでしょうか。
一歩間違えると住宅取得資金の贈与とみなされない可能性がありますので、確認していきましょう。
まず贈与のタイミングですが、必ず住宅取得前でなければなりません。
そして、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する必要があります。
基本的に居住開始も贈与の翌年3月15日までですが、居住用として建築され入居が確実とみなされた場合には、翌年12月31日までとなることもありますが、原則翌年3月15日までに取得と居住、住宅取得前の贈与である点を押さえておきましょう。
そして贈与税の申告期限も同様です。
贈与税の申告期限までにすべて終了させないといけないため、年明けの贈与、取得だとかなり申告業務も含めて時間がないことになります。
余裕を持った贈与、住宅取得、申告を心掛けるようにしましょう。
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