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遺留分 割合/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 相続対策に関するキーワード > 遺留分 割合

遺留分 割合

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    資産保有型会社とは、賃貸用不動産とか現預金とか貸付金などの割合が多い(70%以上)会社です。以前は、一日でも資産保有型会社等に該当すると取消しとなりましたが、平成31年度税制改正により、やむを得ない事情があれば、半年の猶予が設けられることになりました。そのため、事業活動のために借入れをして一時的に現預金が増加した...

  • 相続税の基礎知識

    税額は相続人の全員で均等に分けるのではなく、 実際に相続した遺産の割合に応じて分けます。したがって、遺産を多く相続した人ほど相続税は高くなります。先述しましたが、相続税とは遺産を相続すれば必ず課税されるもの、というわけではありません。遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額以下であれば、相続税は課税されません...

  • 相続税の申告及び納税の期限と方法

    方法としては、いったん法定相続割合で分割したと仮定して、相続税を仮納付します。そして相続税の申告期限から3年以内に分割方法が確定した時点で、修正申告を行います。この修正申告の際に当初の仮申告で相続税を払い過ぎている人には還付、不足している場合には追加納付を行います。未分割申告の注意点は、仮申告の段階では小規模宅...

  • 不動産を活用した相続対策

    ワンルームマンションの場合、一棟の建物を所有する場合と比べて一棟の建物の中の1部屋という位置づけですのでその土地を所有している権利の割合が薄くなり相続税の評価額が大きく減額されるのです。またワンルームマンションであれば、1部屋ずつの所有権となりますので相続人が複数いる際に1棟の建物を相続するよりも遺産分割が行いや...

  • 遺留分・遺留分侵害請求権とは?

    遺留分とは相続は基本的に故人の遺志を尊重するため、遺言書があった場合は基本的にその遺言の内容が最優先されます。しかし例えば、遺言書に「全ての財産を愛人に譲る」趣旨の内容が記載されていたとすれば、残された家族はこれまでの生活を維持していくのが困難になります。そこで民法は、一定の相続人が最低限度相続できる割合を「遺...

当事務所が提供する基礎知識

  • 資産活用事例ケース5|不...

                                 ■自宅以外の不動産は、築年が古くなっており今後の管理費や修繕費...

  • 信託を活用した相続対策

    平成19年に信託法が改正され、昨今では「信託」が一般の方にも非常に使い易いものになってきました。信託を使えば劇的な節税対...

  • 事業承継税制とは?メリッ...

    事業承継を行う際には、自社株や事業用資産を引き継ぐことになるため贈与税や相続税が多くかかってしまう傾向にあります。もし事...

  • 一次相続と二次相続の相続...

    相続には一次相続と二次相続があり、それぞれ事前に対策を行っておくことが重要です。特に二次相続に関しては対策の遅れが発生し...

  • 事業承継の準備

    近年、中小企業経営者の高齢化が進展しているといわれています。これは、中小零細企業において、後継者難が増加していること、平...

  • 銀行融資の審査に通らない...

    事業拡大のために資金調達を検討している企業は多いかと思いますが、なかなか審査が通らないというケースもよくあります。銀行融...

  • 土地活用

    Q1:この土地でアパート、マンション等の賃貸経営はできるのだろうか?A1:賃貸住宅といってもそのタイプは様々です。 賃貸...

  • 日本政策金融公庫から融資...

    日本政策金融公庫での融資は金利が低く、返済期間を長く設定できるなどで人気の融資の方法です。しかし、すべての人が受けること...

  • 相続財産の評価方法

    相続税を計算するときは、相続した財産ごとに価値を計算しなければなりません。預貯金は通帳などで金額が明らかになりますが、土...

  • 相続対策事例ケース4|不...

                                  ■母が高齢となり、相続の際に弟や妹と揉めないか不安...

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代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

名称 AMSconsulting株式会社
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