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固定資産税 軽減/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 資産活用に関するキーワード > 固定資産税 軽減

固定資産税 軽減

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    事務負担ですが、以前と比べると少しずつ軽減されてきていますが、まだまだ負担が重いものとなっています。特に、資産保有型会社、資産運用型会社に該当しないことを証明するための関連書類の比重が大きく、平成29年度税制改正により、事業実態があることを証明できれば、提出書類を削減できるようになり、事務負担の軽減につながってい...

  • 節税対策

    A:保有する不動産の固定資産税や、賃貸収入に対する所得税を軽減することは土地オーナーの重要な課題です。固定資産税などの節税だけではなく、将来の相続までを見すえて資産の活用プランをご提案。遊休地の賃貸アパート・マンション建築、ご自宅併用賃貸や、庭先を活用した賃貸アパート建築などご自宅の土地の有効活用、所有型法人を活...

  • 相続財産の評価方法

    土地の評価額は、実際の取引価格ではなく、国税庁が定めた路線価あるいは自治体が定めた固定資産税評価額に基づいて計算します。これらの価格は実際の取引価格より低く設定されています。一般的には、市街地では路線価を使った路線価方式で評価し、市街地以外では固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式で評価します。路線価方式で...

  • 相続税の申告及び納税の期限と方法

    未分割申告の注意点は、仮申告の段階では小規模宅地等の特例や配偶者控除の税額軽減の特例が適用できません。あとで分割が確定して修正申告をする際には適用ができますが、 当初の仮申告では適用を受けられないため、相続税の額が大きくなることもあり注意が必要です。このようなことからなるべく相続税の申告期限である10か月以内に遺...

  • 生前贈与を活用した相続対策

    建物を贈与する際の建物評価は固定資産税評価額で計算しますので、多くのケースでは2,500万円以内におさまるでしょう。賃料収入は建物の名義人に帰属しますので贈与後に子や孫に賃貸人変更を行い、賃料収入が振り込まれる口座を変更しましょう。また賃料収入が子や孫に振り込まれるようになった後は確定申告も必要になりますので忘れ...

  • 不動産を活用した相続対策

    建物は相続が起きると固定資産税評価額にもとづいて計算します。この固定資産税評価額は建築額の6割~7割程度になるため、自己利用の建物を購入するだけで現金と比べて3割~4割お得になります。さらに建物も賃貸することで貸家の評価といって自己利用の状況よりもさらに3割減額されます。この結果、建物の本来の時価と比べて相続税評...

当事務所が提供する基礎知識

  • 生命保険を活用した相続対...

    相続税の節税対策として生前贈与の次によく用いられるのが生命保険を活用した相続税対策です。生命保険と聞くともう加入できる年...

  • 事業承継の準備

    近年、中小企業経営者の高齢化が進展しているといわれています。これは、中小零細企業において、後継者難が増加していること、平...

  • 一次相続と二次相続の相続...

    相続には一次相続と二次相続があり、それぞれ事前に対策を行っておくことが重要です。特に二次相続に関しては対策の遅れが発生し...

  • 資産活用事例ケース1|不...

                                  ■ 地方の郊外一棟マンションと地方の駅前...

  • 相続財産の評価方法

    相続税を計算するときは、相続した財産ごとに価値を計算しなければなりません。預貯金は通帳などで金額が明らかになりますが、土...

  • M&Aで活用でき...

    事業承継の際にはM&Aを活用する方法もあります。しかし、M&Aでの事業承継にはお金もかかり、事業承継出来...

  • 資産活用事例ケース4|収...

                                  ■相続した築30年を超える一棟オフィスビル2棟の稼...

  • 資金調達の種類

    資金調達にはさまざまな種類があります。例えば、下記のような方法があります。 ■金融機関での融資信用金庫、銀行な...

  • 相続税の基礎知識

    相続税とは、日本の法律である「相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)」に基づき課せられる税金のことを言います。 人...

  • マンションの購入は相続税...

    相続が発生する際には相続財産に応じて相続税を支払わなければなりませんが、相続税対策として有効なものにマンションの購入があ...

よく検索されるキーワード

代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

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