相続税の申告及び納税の期限と方法
相続税の申告と納税は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。相続税の申告は原則として、相続人どうしで遺産分割が終わってから行います。遺産分けをめぐる話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、10か月の期限はすぐにやってきます。遺産分割協議と相続税の申告手続きはできるだけ早く始めることが重要です。ただしケースによっては相続税の申告期限である10か月以内で分け方が決まらないケースもあります。その場合であっても、税務署に相続税申告書を提出して相続税を納付することが必要となります。これをでの相続税申告(未分割申告)といいます。 方法としては、いったん法定相続割合で分割したと仮定して、相続税を仮納付します。そして相続税の申告期限から3年以内に分割方法が確定した時点で、修正申告を行います。この修正申告の際に当初の仮申告で相続税を払い過ぎている人には還付、不足している場合には追加納付を行います。未分割申告の注意点は、仮申告の段階では小規模宅地等の特例や配偶者控除の税額軽減の特例が適用できません。あとで分割が確定して修正申告をする際には適用ができますが、 当初の仮申告では適用を受けられないため、相続税の額が大きくなることもあり注意が必要です。このようなことからなるべく相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割を確定させることが重要です。
相続税の申告は、遺産を相続した人がそれぞれ、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。申告する人の住所地を管轄する税務署ではないので注意しましょう。通常、相続税申告書の作成は複雑で専門性が高いため税理士が作成します。申告するときは、相続税の申告書のほか、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本など、遺言書または遺産分割協議書の写し、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書などの書類を提出します。
相続税の納税は、現金で一括納付する決まりになっています。申告書を提出した税務署または金融機関の窓口で納付します。納税額が1,000万円未満であればインターネットを通じてクレジットカードで納付できるほか、30万円以下であればコンビニエンスストアでも納付できます。
相続税の延納と物納については、多額の遺産を相続してもそれらが換金できないものである場合は、相続税を納めるための資金が足りない場合があります。そのような場合は、相続税を分割して納める延納が認められます。延納をしても納税できない場合は、相続した財産をそのまま納める物納が認められます。ただし、延納や物納はどのような場合でも認められるわけではありません。細かい条件や手続きが必要になってきます。
相続開始から半年ほど経過した頃に、税務署から突然、相続税についてのお尋ねという文書が届くことがあります。文書には相続税の申告要否検討表があり、必要事項を記入して返送することになっています。税務署から書類が届くと不安になりますが、脱税や不正が疑われているわけではないため、過度に心配する必要はありません。ただし、相続税の申告期限が迫っているので、申告の必要があれば早急に準備をしなければなりません。すでに税理士に依頼して申告の準備をしている場合は、返送しなくても問題はありません。一方、相続税を計算した結果、納税額がなくて申告しない場合は、念のため税務署に返送することをおすすめします。
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