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贈与税 税率/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 相続対策に関するキーワード > 贈与税 税率

贈与税 税率

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、将来的に免除されることを前提した制度です。中小企業の事業承継が喫緊の課題であり、日本経済に与える影響が非常に大きいことを、国は明確に認識しました。 経営者の高齢化が...

  • 自社株対策

    その他の期間で自社株式を自社に売却した場合は譲渡収入の大半が、総合課税の配当所得扱いとなり、最高税率は55.945%です(配当控除等は未考慮)、②事業資産を自社が買取る(本社工場の土地を相続した後継者が相続発生後3年10ヶ月以内に売却した場合、取得費加算の特例*が適用できます。土地を自社に売却し、売却代金を納税資...

  • 相続税の基礎知識

    生前贈与された時点で贈与税を納めていれば、相続税から差し引くことができます。なお、被相続人が死亡した日と同じ年に贈与された財産に贈与税は課税されず、はじめから相続税の課税対象になります。以上、ここまでお伝えしたものを加減した合計額が、相続税の課税対象である課税価格(相続税の課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産...

  • 生前贈与を活用した相続対策

    生前贈与については年間110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除枠があるため、子や孫に年間110万円以内の金額の生前贈与を実行することで毎年贈与した分が非課税となります。生前贈与の方法は現金渡しでも預金振込どちらでも大丈夫ですが預金振込の方が証拠が残るため後で税務署から指摘されたときにも贈与の事実を証明しや...

  • 信託を活用した相続対策

    メリットとしては、贈与税がかからずに、親の財産管理を行うことができる、 高齢化した親が詐欺等にあうことを防ぐことができる、 契約を変更することで、その時の状況に応じた信託のカスタマイズが可能となる、といったことがあげられます。②受益者連続の信託は、子供がいない場合、自分の死後は財産を妻に、その妻が死亡後は残りの財...

当事務所が提供する基礎知識

  • 資金繰りを改善する方法

    資金繰りを改善することは非常に重要です。例えば損益計算書では利益があるように見えても資金繰りがうまくいっていなければ、支...

  • 事業承継税制とは?メリッ...

    事業承継を行う際には、自社株や事業用資産を引き継ぐことになるため贈与税や相続税が多くかかってしまう傾向にあります。もし事...

  • 資産活用事例ケース6|投...

                                  ■不動産投資を行っているが、今後も積極的に資産形成...

  • 相続対策事例ケース4|不...

                                  ■母が高齢となり、相続の際に弟や妹と揉めないか不安...

  • 不動産の家族信託|具体的...

    不動産の家族信託とは、不動産の所有者が自分の将来(認知症の発症など)に備えて、家族に管理・処分を託す契約のことです。本稿...

  • 節税対策

    Q:税金を節約したいのだが。A:保有する不動産の固定資産税や、賃貸収入に対する所得税を軽減することは土地オーナーの重要な...

  • 賃貸併用住宅による資産運...

    資産運用をする際には、今ある物件を上手に活用するという手段があります。その中でも、今所有して住んでいる物件の一部を賃貸用...

  • 立川市にお住まいで相続の...

    次世代に財産を引き継ぐ上で、常につきまとうのは税金の問題です。最大で55%の税率になる相続税は、形や金額を問わないさまざ...

  • 生命保険を活用した相続対...

    相続税の節税対策として生前贈与の次によく用いられるのが生命保険を活用した相続税対策です。生命保険と聞くともう加入できる年...

  • 資産運用の種類

    資産運用にはさままな種類があります。事業投資、金融商品投資など主要な資産運用の中でも、特に不動産運用について解説していき...

よく検索されるキーワード

代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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