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遺留分 割合/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 相続対策に関するキーワード > 遺留分 割合

遺留分 割合

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    資産保有型会社とは、賃貸用不動産とか現預金とか貸付金などの割合が多い(70%以上)会社です。以前は、一日でも資産保有型会社等に該当すると取消しとなりましたが、平成31年度税制改正により、やむを得ない事情があれば、半年の猶予が設けられることになりました。そのため、事業活動のために借入れをして一時的に現預金が増加した...

  • 相続税の基礎知識

    税額は相続人の全員で均等に分けるのではなく、 実際に相続した遺産の割合に応じて分けます。したがって、遺産を多く相続した人ほど相続税は高くなります。先述しましたが、相続税とは遺産を相続すれば必ず課税されるもの、というわけではありません。遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の金額以下であれば、相続税は課税されません...

  • 相続税の申告及び納税の期限と方法

    方法としては、いったん法定相続割合で分割したと仮定して、相続税を仮納付します。そして相続税の申告期限から3年以内に分割方法が確定した時点で、修正申告を行います。この修正申告の際に当初の仮申告で相続税を払い過ぎている人には還付、不足している場合には追加納付を行います。未分割申告の注意点は、仮申告の段階では小規模宅...

  • 不動産を活用した相続対策

    ワンルームマンションの場合、一棟の建物を所有する場合と比べて一棟の建物の中の1部屋という位置づけですのでその土地を所有している権利の割合が薄くなり相続税の評価額が大きく減額されるのです。またワンルームマンションであれば、1部屋ずつの所有権となりますので相続人が複数いる際に1棟の建物を相続するよりも遺産分割が行いや...

  • 遺留分・遺留分侵害請求権とは?

    遺留分とは相続は基本的に故人の遺志を尊重するため、遺言書があった場合は基本的にその遺言の内容が最優先されます。しかし例えば、遺言書に「全ての財産を愛人に譲る」趣旨の内容が記載されていたとすれば、残された家族はこれまでの生活を維持していくのが困難になります。そこで民法は、一定の相続人が最低限度相続できる割合を「遺...

当事務所が提供する基礎知識

  • 資産の組み換え

    Q:賃貸住宅以外で土地活用はができないものか?A:土地活用において賃貸マンション・アパートの建設・運営は有効な方法のひと...

  • 一次相続と二次相続の相続...

    相続には一次相続と二次相続があり、それぞれ事前に対策を行っておくことが重要です。特に二次相続に関しては対策の遅れが発生し...

  • 生命保険を活用した相続対...

    相続税の節税対策として生前贈与の次によく用いられるのが生命保険を活用した相続税対策です。生命保険と聞くともう加入できる年...

  • 不動産の有効活用

    Q:活用は検討したいけど、あまり手間はかけたくない。A:何かしなければという思いはあるけれど、あまり手間はかけたくないし...

  • 事業承継対策の必要性

    中小企業経営者の高齢化が進む中、後継者の確保が困難になってきています。十分な事業承継対策をしていなかったために、相続問題...

  • 世田谷区の相続に強い税理...

    相続税の対策は非常に重要です。節税対策だけでなく、相続はトラブルの元ともなりうるため入念に準備していくことをおすすめしま...

  • 土地の生前贈与と相続、ど...

    土地の所有権を移転する方法として、「生前の贈与」と「相続」が考えられます。 生前贈与とは、土地の所有者が、贈与...

  • 相続対策事例ケース3|不...

                                  ■複数の不動産を所有している高齢の父親が、相続対策...

  • 駐車場経営を個人でするこ...

    土地の活用方法がわからず遊休地となっている場合や、効率的に活用できていないような場合、土地を駐車場として活用することが選...

  • 資金調達を税理士に依頼す...

    税理士は税や会計の専門家です。そのため、さまざまな業態・規模の会社の決算書を日々研究し、さまざまな税や法律に関する知識と...

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代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

名称 AMSconsulting株式会社
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