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相続税対策のひとつ「暦年贈与」のメリット・デメリットとは

税理士は少しでも多くの財産を家族に残したい方の心強い味方です。

家族への生前贈与を検討する際に、暦年贈与を活用して少しでも相続税を抑えたい方が多いのではないでしょうか。

本記事では暦年贈与の概要とメリット・デメリットについて解説いたします。

暦年贈与とは

暦年贈与は贈与税の非課税枠を利用した生前贈与の方法です。

原則として1/112/311年間での贈与に対して、贈与する相手1人につき毎年110万円の基礎控除(非課税枠)が設けられています。

暦年贈与ではこの非課税枠や、後ほど紹介する相続税の仕組みを活用して、相続税対策を講じることができます。

暦年贈与のメリット

暦年贈与には基礎控除だけでなく、贈与相手次第で相続税対策となる、メリットの多い対策といえます。

年間110万円の基礎控除による節税が何度でも可能

暦年贈与は年間の贈与額を基礎控除額の110万円以内に抑えることで、贈与税を支払う必要がありません。

また、基礎控除は毎年110万円ずつ何度でも利用できるため、早い段階から利用すると節税効果はより高まります。

法定相続人以外への相続でも利用可能

暦年贈与の贈与相手には制限がないため、孫やお世話になっている人でも利用可能です。

贈与したい相手が多い場合には、110万円の基礎控除の恩恵を贈与相手の人数だけ受けられます。

法定相続人以外への贈与は、7年内加算の適用を受けない

法定相続人への生前贈与では、亡くなった日から7年以内の贈与は相続財産と扱われ、相続税がかかります。

孫への暦年贈与を活用することで、将来の相続財産を減らせるため、有効な相続税対策となります。

暦年贈与のデメリット

相続税対策として有効な暦年贈与ですが、デメリットも存在します。

ここでは主なデメリットを3つ解説します。

暦年贈与が適用されず、多額の贈与税が課される可能性がある

毎年同じ日に同じ金額を、同じ相手へ贈与し続けていた場合、定期贈与と見なされる可能性があります。

定期贈与と見なされると、多額の贈与税を課されるため気を付けなければなりません。

暦年贈与のたびに手続きが必要

暦年贈与が定期贈与と見なされないようにするためにも、暦年贈与ごとに贈与契約書が必須となります。

毎年決まった金額を暦年贈与していくことに決めていたとしても、毎年贈与契約書を作成する必要があるため手間がかかります。

高額な贈与には向かない

暦年贈与は基礎控除の枠を利用するため、高価な建物や貴金属など基礎控除を大幅に超える、分割できない贈与には向いていません。

まとめ

暦年贈与は基礎控除を毎年利用可能で贈与相手を選ばないため、相続税対策として有効な方法です。

しかし、利用方法を誤ると節税効果が得られるどころか、多額の贈与税が課される恐れもあるため、暦年贈与にお悩みの際はお気軽に税理士にご相談ください。

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代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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