自社株対策
自社株対策としては、次のようなものが考えられます。
①類似業種批准価額を引き下げるケース(3要素(配当、利益、純資産)を引下げる対策として、オペレーティングリースを活用することによる損金計上、役員退職金を支給することによる損金計上、事業保険を活用した保険料の損金計上、設備投資による減価償却費を損金計上、含み損がある資産の売却による損失の損金計上などがあげられますが、経済的合理性がないと当局から判断された場合は、租税回避行為として否認される可能性もございいます)。
②純資産価額を引き下げるケース(土地、建物等の不動産の購入は、購入後3年経過すると時価よりも一般的に低い相続税評価額で評価されます(購入後3年以内は時価で評価します。また経済的合理性がないと当局から判断された場合は、租税回避行為として否認される可能性もございいます)。
また、自社株式の承継方法として、①暦年贈与で少しずつ後継者に贈与、②相続時精算課税制度を使ってまとめて後継者に贈与、③後継者が設立した資産管理会社に譲渡、④事業承継税制を活用した贈与、などがあげられます。
相続時に活用できる特例としては、①金庫株の活用(後継者が相続した自社株式を相続発生後3年10ヶ月以内に自社に売却した場合、売却益は特例で一般株式等の譲渡所得として20.315%の申告分離課税となります。また取得費加算の特例*も適用されます。その他の期間で自社株式を自社に売却した場合は譲渡収入の大半が、総合課税の配当所得扱いとなり、最高税率は55.945%です(配当控除等は未考慮)、②事業資産を自社が買取る(本社工場の土地を相続した後継者が相続発生後3年10ヶ月以内に売却した場合、取得費加算の特例*が適用できます。土地を自社に売却し、売却代金を納税資金に充てることも考えられます。また生前、社長が会社に事業用不動産を賃貸していた場合、小規模宅地等の特例が適用されます(400㎡まで相続税評価額が80%減、特定居住用宅地等330㎡と併用可能)などがあげられます。
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