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贈与税 申告期限/AMSconsulting株式会社

AMSconsulting株式会社 > 相続対策に関するキーワード > 贈与税 申告期限

贈与税 申告期限

  • 事業承継税制のメリット・デメリット

    事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。猶予された税金は、将来的に免除されることを前提した制度です。中小企業の事業承継が喫緊の課題であり、日本経済に与える影響が非常に大きいことを、国は明確に認識しました。 経営者の高齢化が...

  • 相続税の基礎知識

    生前贈与された時点で贈与税を納めていれば、相続税から差し引くことができます。なお、被相続人が死亡した日と同じ年に贈与された財産に贈与税は課税されず、はじめから相続税の課税対象になります。以上、ここまでお伝えしたものを加減した合計額が、相続税の課税対象である課税価格(相続税の課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産...

  • 相続税の申告及び納税の期限と方法

    ただしケースによっては相続税の申告期限である10か月以内で分け方が決まらないケースもあります。その場合であっても、税務署に相続税申告書を提出して相続税を納付することが必要となります。これをでの相続税申告(未分割申告)といいます。 方法としては、いったん法定相続割合で分割したと仮定して、相続税を仮納付します。そして...

  • 生前贈与を活用した相続対策

    生前贈与については年間110万円以内であれば贈与税がかからない基礎控除枠があるため、子や孫に年間110万円以内の金額の生前贈与を実行することで毎年贈与した分が非課税となります。生前贈与の方法は現金渡しでも預金振込どちらでも大丈夫ですが預金振込の方が証拠が残るため後で税務署から指摘されたときにも贈与の事実を証明しや...

  • 信託を活用した相続対策

    メリットとしては、贈与税がかからずに、親の財産管理を行うことができる、 高齢化した親が詐欺等にあうことを防ぐことができる、 契約を変更することで、その時の状況に応じた信託のカスタマイズが可能となる、といったことがあげられます。②受益者連続の信託は、子供がいない場合、自分の死後は財産を妻に、その妻が死亡後は残りの財...

当事務所が提供する基礎知識

  • 立川市にお住まいで相続の...

    次世代に財産を引き継ぐ上で、常につきまとうのは税金の問題です。最大で55%の税率になる相続税は、形や金額を問わないさまざ...

  • 日本政策金融公庫から融資...

    日本政策金融公庫での融資は金利が低く、返済期間を長く設定できるなどで人気の融資の方法です。しかし、すべての人が受けること...

  • M&Aとは?特徴...

    M&Aとは、Mergers and Acquisitions(合併と買収)の頭文字をとった略語で、企業の合併・買収を意味...

  • 【不動産の活用】リースバ...

    不動産のリースバックとは、現在の住まいを売却し、賃貸物件として住み続けることです。主に不動産会社が提供しているサービスで...

  • 資金調達を税理士に依頼す...

    税理士は税や会計の専門家です。そのため、さまざまな業態・規模の会社の決算書を日々研究し、さまざまな税や法律に関する知識と...

  • 遺留分・遺留分侵害額請求...

    ■遺留分とは相続は基本的に故人の遺志を尊重するため、遺言書があった場合は基本的にその遺言の内容が最優先されます。しかし例...

  • 事業承継税制とは?メリッ...

    事業承継を行う際には、自社株や事業用資産を引き継ぐことになるため贈与税や相続税が多くかかってしまう傾向にあります。もし事...

  • 相続対策事例ケース2|低...

                                 ■各不動産の資産価値の差異が大きく、また子供たちの意...

  • 資産活用事例ケース1|不...

                                  ■ 地方の郊外一棟マンションと地方の駅前...

  • 資産活用事例ケース4|収...

                                  ■相続した築30年を超える一棟オフィスビル2棟の稼...

よく検索されるキーワード

代表者紹介

代表者

渡部 重也(Watanabe Shigeya)

渡部税理士事務所代表

保有資格

東京税理士会/登録番号:138611

東京都社会保険労務士会/登録番号:13150474

代表者挨拶

相続・事業承継・資産活用の専門家としてクライアントの皆様のご要望にお応えした最適な対応策をご提案いたします。

クライアントと専門家が一体となって問題の解決にあたっていきましょう。

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会社概要

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