固定資産税 評価額
- 自社株対策
②純資産価額を引き下げるケース(土地、建物等の不動産の購入は、購入後3年経過すると時価よりも一般的に低い相続税評価額で評価されます(購入後3年以内は時価で評価します。また経済的合理性がないと当局から判断された場合は、租税回避行為として否認される可能性もございいます)。また、自社株式の承継方法として、①暦年贈与で少...
- 節税対策
A:保有する不動産の固定資産税や、賃貸収入に対する所得税を軽減することは土地オーナーの重要な課題です。固定資産税などの節税だけではなく、将来の相続までを見すえて資産の活用プランをご提案。遊休地の賃貸アパート・マンション建築、ご自宅併用賃貸や、庭先を活用した賃貸アパート建築などご自宅の土地の有効活用、所有型法人を活...
- 複数土地の活用
総合的な視点でご所有資産の活用方針を明確にするため、資産全体を収益性、流動性、安全性の視点から、ご相談いただいた土地それぞれについて把握し、相続税評価額やそれぞれの土地の収益性などを把握し課題を抽出する資産総合診断、課題を抽出する資産総合診断、賃貸事業および資産の組み換え等の有効活用提案 などを行っています。
- 相続財産の評価方法
現預金は被相続人の死亡時点の残高を評価額とします。被相続人が自宅の金庫や貸金庫などで保管していた現金も、もれなく申告する必要があります。被相続人が亡くなる直前に、葬儀などに備えて相続人が多額の預金を引き出したような場合は、申告漏れがないように特に注意が必要です。定期預金など定期性の預金の評価額には、預入金額のほか...
- 生前贈与を活用した相続対策
建物を贈与する際の建物評価は固定資産税評価額で計算しますので、多くのケースでは2,500万円以内におさまるでしょう。賃料収入は建物の名義人に帰属しますので贈与後に子や孫に賃貸人変更を行い、賃料収入が振り込まれる口座を変更しましょう。また賃料収入が子や孫に振り込まれるようになった後は確定申告も必要になりますので忘れ...
- 不動産を活用した相続対策
第三者に賃貸する土地や建物は相続税評価額が大きく下がる計算方法になっています。例えば現金1億円は相続発生時も1億円の評価額ですが、その現金で賃貸アパートを建築すると相続発生時の評価額は4,200万円になるのです。「不動産を購入すれば相続対策になる」とよく耳にしますが、これは「時価と相続税評価額に差が生じる」ためで...